労災保険2次検診

 定期健康診断による有所見率が増加するなど、健康に問題を抱える労働者が増加傾向にあります。業務によるストレスや過重な負荷により脳血管疾患や心臓疾患を発症し、死亡または障害状態に至ったとして労災認定される件数も増加傾向にあります。
 このような脳・心臓疾患の発症は、本人やその家族はもちろん企業にとっても重大な問題であり、社会的にも「過労死」として大きな問題となっています。
 二次健康診断等給付は直近の定期健康診断等の結果、脳・心臓疾患を発症する危険性が高いと判断されて方々に対して、脳血管および心臓の状態を把握するための二次健康診断および脳・心臓疾患の発症の予防を図るための医師等による特定保健指導を受診者の負担なく受けることができる制度です。

▲「二次健康診断等給付」の対象者について

 労働安全衛生法の規定による「一次健康診断」
(定期健康診断、雇い入れ時の健康診断等)において、
イメージ画像
blank
@血圧
A血中脂質
B血糖
C肥満

 以上の検査の結果、すべてにおいて異常の所見が認められた労働者が「二次健康診断等給付」を受けられます。

「二次健康診断」は、「一次健康診断」実施後3ヶ月以内に受診することとなっています。
@〜Cまでの測定・検査における異常の所見の判断で、一次健康診断実施医師が異常なしと判断していても、労働者が所属する会社の産業医等が異常所見ありと判断した場合は、産業医等の所見によります。
@〜Cまでの測定・検査において「要治療」と診断されていても、脳・心臓疾患に罹病していない場合(高血圧症等の生活習慣病)は、「二次健康診断等給付」を受けられます。(一次健康診断で脳・心臓疾患に罹病していると判断された場合は、二次健康診断は受けられません。)

▲「二次健康診断等給付」の内容について

@ 空腹時血中脂質検査(血清総コレステロール)、高比重リボ蛋白コレステロール(HDLコレステロール)および血清トリグリセライド(中性脂肪)
A 空腹時血糖値検査
B ヘモグロビンA1c検査(一次健康診断で行われた場合は除く)
C 負荷心電図検査または胸部超音波検査(心エコー検査)のいずれか
D 頚部超音波検査(頚部エコー検査)
E 微量アルブミン尿検査(一次健康診断において尿蛋白検査の所見が擬陽性(±)または弱陽性(+)であるものに限る。
F 生活指導(飲酒、喫煙、睡眠等の生活習慣に関する指導)、栄養指導(適切なカロリー摂取等、食生活上の指針を示す指導)、運動指導(必要な運動の指針を示す指導)の特定保険指導